ワーキングホリデービザとは
ニュージーランドと日本は1985年にワーキングホリデー協定を結んでおり、その関係はとても長く歴史ある制度です。
その名の通り働きながら休暇を楽しむことができます。
ビザ申請出来るのは18〜30歳と年齢制限があり、一生に一度だけ取得できる特別なビザです。ワーホリビザでは語学学校へ最大6ヶ月間通学できるため、英語環境へ慣れるためであったり、お友達作りのために最初の数ヶ月間通学する方が多いです。日本国籍保持者は就労時間の制限がないため、貯金をたっぷりして帰国前に長期旅行へ出かける方も!
ワーホリビザは、他の国の言語の習得や、異文化交流、慣れない環境で生活をすることで、自律や成長に繋がり国際的かつ広い視野をもった人を育成することも目的とされています。
【重要】IVL観光税は、2024年10月1日〜「$100」へ値上がり致します。
ワーキングホリデービザ概要
申請対象
- 日本国籍保持者
- 年齢制限:18〜30歳の間に申請
- 渡航は31歳になってもOK
- 心身ともに健康で犯罪歴の無い方
- お子さんの同伴は不可
- 一人一回まで申請可能
ビザの条件
- 入国期限:ビザ発給日から1年以内にNZへ入国
- ビザ期間:初回入国日から1年間
- 初回入国日から1年以内であれば出入国自由
- *アルバイトは週の就労時間制限なし
- 最大6ヶ月間学校へ通学可能
ビザ申請方法
- オンライン申請のみ
- NZeTAの申請は必要ありません
- *日本からのビザ申請料:$35(IVL観光税分)
【重要】IVL観光税は、2024年10月1日〜「$100」へ値上がりが決定。 - 申請料支払方法:クレジットorデビットカード(VisaまたはMastercardのみ)
【重要】NZ国内からのビザ申請料は、2024年10月1日〜「$770」へ値上がり致します。
必要書類
パスポート
NZ入国日の時点で有効期限が15ヶ月間残っていること
胸部レントゲン(chest x-rays)
日本人の方は原則必要ないですが、下記どちらかに該当する場合は必要です。
・過去5年以内に3ヶ月以上、肺結核のハイリスク指定されている国(下記リンクにある、肺結核の低リスク国リストに表示されていない国)に滞在したことのある場合は必要。
・12ヶ月を超えて連続して滞在する場合 (学生ビザ→ワーホリビザなど、ビザを切り替えて滞在合計が連続して1年を超える場合など)
メディカルチェック
日本人の方は原則必要ないですが、NZに12ヶ月を超えて連続滞在する場合は必要。
(学生ビザ→ワーホリビザなど、ビザを切り替えて滞在合計が連続して1年を超える場合など)
また、以下に該当する方は提出が必要です。提出が必要な方はNZ移民局の指定の病院で行ってください。
- 静脈薬を服用している
- 輸血をしたことがある、またはしている
- HIV、B型肝炎、C型肝炎ウイルスに感染している可能性がある
- 移民局に提出を求められた方
無犯罪証明書
原則必要ないですが、24ヶ月以上連続して滞在する場合のみ必要。
(複数のビザで滞在している場合に滞在合計が連続して2年を超える場合など)
ワーホリビザ申請の前提として、犯罪行為や、人権侵害活動に関与、またはこれまでに他国から追放または強制送還されたことがない必要があります。
帰りの航空チケット代+滞在資金
NZ入国時、帰りのチケット代(または航空券)に加え、滞在資金として$4,200以上を所持している必要があります。こちらは全ての人が提示を求められるわけではなく、入国時に求められた場合に提示する必要があります。
以下の方法で証明が可能です(英文にて):
- 銀行残高証明書
- クレジットカードの限度額証明書
- 銀行手形
- トラベラーズチェック
ワーキングホリデービザ延長申請に関して
野菜農家、果樹園、またはワイナリーでのブドウ栽培で特定の職種(植え付け、メンテナンス、ピッキング、パッキング)に3ヶ月以上勤務することで、Working Holiday Extension Work Visa(ワーキングホリデー延長ビザ)の申請権利が得られます。
延長期間はお持ちのワーキングホリデーの期限日から3ヶ月間です。
【重要】ワーキングホリデービザ延長の申請料は、2024年10月1日〜「$455→$800」へ値上がり致します。
ニュージーランド移民局
ビザに関するお問い合わせ先
営業時間
月〜金:06:00 to 22:00 (NZT)
電話番号
・+649-914-4100
・0508-558-855 (NZからかける場合のみ)